「有機農産物」の規定

化学的に合成された肥料及び農薬を使用しない、遺伝子組み換え技術を利用しないことを基本として、環境への負荷をできる限り低減した農業生産の方法のことです。(「有機農業の推進に関する法律」(平成18年制定)第2条より)
有機農産物として表示し販売するためには、JAS法に基づく「有機JAS規定」に定められたルールに従って生産し、国が認めた登録機関による有機JAS認定を取得する必要があります。

<有機JAS規格の主な内容>

⒈ 堆肥等を使用し、農地の生産力を発揮させる。
⒉ 栽培期間中、化学的に合成された肥料や農薬を使用しない。
⒊ 栽培前2年以上、化学的に合成された肥料や農薬を使用していない水田や畑で栽培する。※2・3:やむを得ない場合のみ、認められた資材の使用が可能。
⒋ 遺伝子組み換え技術を利用しない。
⒌ 周辺から化学的に合成された肥料や農薬が悲惨、流入しないよう必要な措置をとる。
⒍ 生産から出荷までの生産工程を管理し記録する。

「自然栽培」の規定

化学的に合成された農薬(特定農薬についてはその限りではない)ならびに化学肥料を使用せず、さらに植物性の有機肥料であっても施肥目的では使用しない栽培方法により、永続栽培することを主眼として栽培された栽培地に関して、栽培記録、生産者との契約書、弊社からの現地視察等の根拠をもって弊社が認めた栽培を「自然栽培」とし、その栽培地における農産物を「自然栽培農産物」と規定いたします。

また同等の規定を設けていると弊社が認めた企業からの仕入れ農産物もこれに含めます。

※1)文中の「肥料」とは「肥料取締法」第二条第一項の定義にのっとったものです。
「この法律において「肥料」とは、植物の栄養に供することまたは植物の栽培に資するため土壌に化学的変化をもたらすことを目的として土壌にほどこされる物及び植物の栄養に供することを目的として植物にほどこされる物をいう。(「肥料取締法」第二条第一項より抜粋)

※2文中の「農薬」とは「農薬取締法」第一条第二項の定義にのっとったものです。
「この法律において「農薬」とは「農作物(樹木及び農林産物を含む。以下「農作物等」という。)を害する菌、線虫、だに、昆虫、ねずみその他の動植物又はウイルス(以下「病害虫」と総称する。)の防除に用いられる殺菌剤、殺虫剤その他の薬剤(その薬剤を原料又は材料として使用した資材で当該防除に用いられるもののうち政令で定めるものを含む。)及び農産物等の生理機能の増進又は抑制に用いられる成長促進剤、発芽抑制剤その他の薬剤をいう。」(同上)



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